1979-05-31 第87回国会 参議院 外務委員会 第14号
○参考人(久保田きぬ子君) 私も、国際人権規約を御批准になりましても日本国憲法の人権の尊重にいささかの――プラスの面はございましょうとも、マイナスの面はあろうはずがないと確信いたしております。 ただし、先ほど、私、耳なれない、日本国憲法にもない権利というのがございますと申し上げたのでございますが、これはもっぱらB規約の方でございますけれども、たとえば十一条というような規定がございます。契約上の義務不履行
○参考人(久保田きぬ子君) 私も、国際人権規約を御批准になりましても日本国憲法の人権の尊重にいささかの――プラスの面はございましょうとも、マイナスの面はあろうはずがないと確信いたしております。 ただし、先ほど、私、耳なれない、日本国憲法にもない権利というのがございますと申し上げたのでございますが、これはもっぱらB規約の方でございますけれども、たとえば十一条というような規定がございます。契約上の義務不履行
○参考人(久保田きぬ子君) 申し上げます。 御指摘の国連総会第三委員会に私が出させていただきましたのは、A規約ではございませんで、私のことに専門にいたしております市民的政治的権利に関します条約実質条項の最後のところの三総会でございまして、具体的にA規約の二条、七条、十条等の経緯は、私、国際法が専門でもございませんものですから、不勉強で勉強いたしておりませんけれどもへ常識的に考えまして、これは国際社会
○参考人(久保田きぬ子君) 申し上げます。 私は、国際人権規約と日本国憲法との関係を中心にして申し上げたいと存じます。 日本国憲法は、御承知のように、基本的人権の保障をその基本原理にいたしておりまして、詳細な規定を設けております。 まず第一番に、日本国憲法が保障いたします基本的人権の性格、本質というようなものに関しまして、憲法自身が「侵すことのできない永久の権利」であると述べており、それは人間
○久保田参考人 申し上げます。 御指摘のとおりに、人権侵害の問題はもはや現在では国家権力による侵害の問題から私人による侵害の問題に移っております。これをどういうふうにして救済すべきかということ。これはそれぞれ各国いろいろと工夫をいたしておりますようでございまして、たとえばドイツでは西独の基本法の一条の解釈規定で第三者効力というような理論をとっております。それからアメリカでは私的政府とかあるいはステートアクション
○久保田参考人 お答え申し上げます。 耳なれない、法律的にまだ余り熟していないと申し上げましたのは、たとえば市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二十条などが適例だろうかと思うのでございます。表現の自由との関連におきまして、戦争のためのいかなる宣伝もしてはいけないということだとか、こういうものがあちらこちらに出てきておりますのを念頭に置いて申し上げたのでございます。 それから、次の二点でございますけれども
○久保田参考人 申し上げさしていただきます。私の場合は、主として日本国憲法の観点からということにさしていただきます。 わが国の憲法は、諸先生に改めて申し上げるまでもございません、基本的人権の保障をその基本原則にして、御承知のように詳細な規定を設けております。こういうふうにして憲法が保障いたします基本的人権の性格、本質につきましては、憲法自身が「侵すことのできない永久の権利」であると規定いたしております
○参考人(久保田きぬ子君) 私、高級公務員の制限は、必ずしも被選挙権の制限に直ちにつながるというものではないと思うのでございます、立候補制限が。一般行政職員と申しましょうか、一般公務員にまで広く及ぼしましたときには、これはいたずらに被選挙権の制限になるということが考えられると思いますけれども、ごく特定の高級公務員、しかも特定の条件のもとでその立候補を制限するということは、いわゆる公平の原則というような
○参考人(久保田きぬ子君) 選挙運動員に対する報酬の問題でございましょうか。私も、過去の判例におきましては、一貫いたしましていわゆる機械的に労務者に限っておりますことも、承知いたしておりますし、それから先ほど阿部先生のおっしゃいましたことも現実でございますし、今秋山議員がおっしゃったことも事実だろうと思うのでございますけれども、そういう選挙の実態というものを自分で直接に知らない私でございますから、伺
○参考人(久保田きぬ子君) 久保田でございます。 公職選挙法等改正法律案に関しましては、約二カ月近い間の衆議院の御審議の過程で問題点の大かたが論じ尽くされてしまっておるように私には思われまして、今さら、賛否いずれにいたしましても、何も指摘することがないような気がしております。したがって、きょうお呼び出しにあずかりまして、これから私がお話し申し上げようとすることも、その大部分がこれまで多くの方によって
○公述人(久保田きぬ子君) 久保田きぬ子、東大法学部二年、三十五歳。 この問題を理論的に考察して参りますと、姦通というような親族間におきます信義の問題に対しまして、國家の法律殊に刑法を以て干渉いたしますということは適当なことではなくして、当然それは民法上の問題として、すべてを民法に委ねて然るべき問題であると思います。それは実益、それから法律效果の点から考えましても、民法の規定で十分救済されるのでありまして